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東京地方裁判所 平成5年(ワ)19417号 判決

原告

大貫きく江

ほか三名

被告

西口健

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

被告は原告大貫きく江に対し、金一〇八〇万四六一三円、同三国はま子、同大貫房江、同大貫政美に対し、それぞれ金三六〇万一五三八円及びこれらに対する平成四年一一月二二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実及び証拠上優に認定できる事実

1  本件事故の発生

(一) 事故日時 平成四年一一月二一日午後一一時四五分ころ

(二) 事故現場 茨城県土浦市荒川沖東二―一九―六先交差点(以下「本件交差点」という。)

(三) 被告車 普通乗用自動車(土浦五八ね二五七七)

所有者 被告

運転者 被告

(四) 事故態様 被告が、被告車を運転して本件交差点に進入した際、左方から右方に横断してきた訴外亡大貫榮二(以下「訴外榮二」という。)と衝突し、訴外榮二は脳挫傷の傷害を負い、翌二二日午前三時五〇分ころ、訴外榮二は、脳挫傷による急性心不全で死亡した。

2  責任原因

被告は、前方を注視して進行すべき注意義務があるにもかかわらず、これを怠つた過失が認められるので、民法七〇九条に基づき、かつ、被告は、被告車の保有者であるから、自動車損害賠償保障法三条により、いずれも損害を賠償する責任を負う。

3  相続

原告大貫きく江は、訴外榮二の妻、同三国はま子、同大貫房江、同大貫政美は、同人の子であり、同人の相続人であるから、原告大貫きく江は二分の一、同三国はま子、同大貫房江、同大貫政美は各六分の一づつ、訴外榮二の損害賠償請求権を相続した。

二  争点

被告は、本件事故は、被告が被告車を運転中、本件交差点の信号機が青色を表示していたため交差点に進入したところ、訴外榮二が横断者用信号機が赤色を表示しているにもかかわらず、これを無視して横断したために発生したのであるから、少なくとも六割の過失相殺が認められるべきであると主張するのに対し、原告らは、訴外榮二は、横断者用信号機が青色を表示している状態で本件交差点の横断歩道を横断しており、本件事故は、本件交差点の信号機が赤色を表示しているのを無視して本件交差点に進入した被告の一方的な過失によつて発生したものであるから、過失相殺されるべきではないと主張している。

第三争点に対する判断

一  本件事故の際の信号機の表示について

1  本件事故現場の状況

(一) 乙一の二、二及び証人蒔田宗一の証言によれば、本件事故現場の状況は、以下のとおりと認められる。

(二)(1) 本件交差点は、県道土浦江戸崎線(被告走行路、以下、「本件道路」という。)と荒川沖駅方面に通じる市道が交差する、通称荒川沖駅東口入口交差点と呼ばれる信号機により交通整理の行われているT字路交差点である。本件事故現場付近は、人家や店舗等が連立しているが、事故直後の平成四年一一月二二日午前零時一〇分から午前一時五分ころまでの間の実況見分中の一〇分間の車両通行量は、五台であり、本件事故当時の通行量も少なかつたと推認できる。

本件道路は、幅員約一五メートルで、被告が進行してきた牛久市方面から本件交差点に向かつて徐々に幅員が拡大し、最大では一六メートルとなつており、制限速度は、法定の時速六〇キロメートルである。

また、訴外榮二方は、本件交差点の牛久市方面寄りにあり、荒川沖駅から訴外榮二方に帰宅するには、前記市道を進み、本件交差点で本件道路を横断し、本件交差点を右方に歩いて行く方向にある。

(2) 本件交差点付近の本件道路は直線で、被告の進行してきた牛久市方面からの前後の見通しは良好であり、被告車が進行してきた牛久市方面からは本件交差点の一〇〇メートル以上手前から本件交差点の本件道路の対面信号機を確認することができる。一方、被告の進行してきた牛久市方面から訴外榮二が横断してきた左方側(市道側)の見通しは、人家の生垣や植木等のため悪くなつている。また本件交差点付近は、街灯が設置されているものの、道路は暗い状況であるが、被告車の前照灯を下目の状態で使用した場合、前方約三四・二メートルの地点で横断者の全身を確認できる状態であつた。

(3) 本件交差点の牛久市方面側手前には、幅約四メートルの横断歩道が設置されている。信号機の表示サイクルは、本件道路側の車両用信号機は、青色四六秒、黄色三秒、赤色二九秒であり、本件道路を横断する歩行者用信号機は、青色一五秒、青色点滅六秒、赤色五七秒である。市道側の信号機の表示サイクルは、青色二二秒、黄色三秒、赤色五三秒である。

2  被告の供述

被告は、本人尋問において、本件事故の状況について、

「本件交差点から五〇ないし六〇メートル手前に側道があり、その側道を通ると自宅への近道なので、側道へ右折しようかどうか考えて、本件交差点から七〇ないし八〇メートル手前の別紙図面〈1〉地点(以下の丸で囲んだ数字等は、同じく別紙図面のものである。)で速度を落としたが、側道は、暗くて細いため、当日は、側道へは入らず、本件道路を直進した。

〈1〉地点で交差点の対面信号の〈甲〉信号を見たところ青だつた。対面の歩行者用信号も青だつた。青のうちに交差点を通過できると思つた。〈1〉の地点での被告車の速度は五〇ないし五五キロメートルくらいだつたと思う。〈1〉地点で一旦減速しているが、再び加速した。

〈2〉地点に来たとき、前方約一九・八メートルの〈ア〉地点にいる訴外榮二を初めて発見した。訴外榮二は、少し前かがみで、灰色つぽいシルエツトが目の前を左から右へ横切つていくように見えた。危険を感じ急ブレーキをかけ、ハンドルを右にきつたが、よけきれず、〈×〉地点で訴外榮二と衝突してしまつた。訴外榮二がフロントガラスにぶつかつたので、人をはねたと分かつた。

訴外榮二と衝突した後、〈3〉の地点に停止したため、どうしてこんなところに人がいるのだろうと思つて驚いて、すぐバツクミラーを見たが、何も見えなかつたので、ドアを開けて後方を見ると、訴外榮二が倒れていた。バツクミラーを見たとき、そのミラーの後ろのフロントガラス越しに〈甲〉信号と左側の歩行者用信号が見えたが、〈甲〉信号は青で、歩行者用信号は青色点滅だつた。」と供述している。

3  被告供述の信用性

(一) 被告の右供述が信用できるとすると、被告が青信号で交差点に進入したところ、訴外榮二が赤信号で横断して本件事故が発生したと認められるので、被告の右供述の信用性について検討する。

(二) 供述内容の合理性

(1) 被告車の速度についての供述

被告は、制動開始時の速度を、五〇ないし五五キロメートルくらいだつたと思うと供述しているところ、本件事故現場に、被告車の両前輪のものと認められるスリツプ痕二条が残されていたが(乙一の二)、その長さは、右前輪が一六・二メートル、左前輪が一六・四メートルである。このスリツプ痕から推認される被告車の制動開始時の速度は、経験則上、時速約五五キロメートルと認められるので、被告の供述は、スリツプ痕から推認される被告車の速度と矛盾しない。

また、被告の実況見分調書の指示説明によると(乙一の二)、被告が訴外榮二を発見した〈2〉地点から衝突した〈×〉地点までは約一九・五メートルあり、被告が初めて発見した際の訴外榮二の位置である〈ア〉地点から衝突地点である〈×〉地点までは約一・五メートルある。被告は、訴外榮二を発見した際、訴外榮二は走つておらず、歩いていたと証言しているので、訴外榮二の速度は、人の一般的な歩行速度である時速約四キロメートルと認められ、〈ア〉から〈×〉まで訴外榮二が進行するためには約一・三六秒を要することになる。その間、被告車は約一九・五メートルを進行したことになるので、被告の実況見分調書の指示説明によれば、被告車の制動開始時の時速は約五一・六キロメートルと推測できるので、訴外榮二の発見状況等の被告の供述及び指示説明も、格別、不合理な点は認められない。

(2) 衝突地点についての供述

被告は、訴外榮二と衝突した地点は、本件交差点手前の横断歩道上ではなく、交差点内に入つた地点であると供述している。

ところで、調査嘱託の結果及び甲九によると、実況見分調書記載の被告車と訴外榮二の衝突地点は、ガラス片等の遺留物から確定したのではなく、もつぱら被告の指示説明で定められたものと認められる。そして、乙一の二によれば、衝突地点〈×〉から訴外榮二が転倒していた地点〈イ〉までの距離は、約六・七メートルであり、訴外榮二の跳ね飛ばされた距離から推認できる衝突時の被告車の速度は時速約三〇キロメートル程度と認められる(甲一〇)。被告車の制動開始時の速度は、前記のとおり約五五キロメートルと認められるが、ブレーキをかけ、スリツプ痕の端から約五・七メートルの地点が衝突地点となつていること考えると、衝突時の被告車の速度は、制動開始時の速度よりも減速されていると考えられ、右の衝突地点の指示も、右の訴外榮二の跳ね飛ばされた距離から推認できる被告車の衝突時の速度と矛盾はしない。

また、訴外榮二は、本件事故当日、同人の妻を病院に見舞い、その後、土浦市内の行きつけのスナツクで飲酒をした後、電車を利用して荒川沖駅まで来て下車し、その後、徒歩で帰宅途中に本件事故に遭遇したと認められる。ところで、荒川沖駅から訴外榮二に方に帰宅するには、前記市道を進み、本件交差点で本件道路を横断し、本件交差点を右方に歩いて行く方向にある。本件事故の衝突地点は、本件交差点牛久市方面側横断歩道のやや交差点中央寄りであり、荒川沖駅から前記市道の牛久市方面側歩道を進行してきた場合、牛久市方面側歩道の延長線上にある。訴外榮二が、本件交差点を横断後、右方に向かうものであることを考えると、本件衝突地点は、訴外榮二方の位置関係等から推測される訴外榮二の行動とも矛盾するものではない。

(3) 信号のサイクルとの関係

実況見分調書(乙一の二)によれば、〈1〉地点から〈2〉地点までは約六六・二メートルであり、右のとおり、被告車は、その間、時速約五五キロメートルで走行していたのであるから、〈1〉地点から〈2〉地点まで約四・三秒を要したことになる。また〈2〉地点から衝突地点までは、約一九・五メートルあるから、同じく約一・三秒を要すると認められるが、被告車が制動をかけ、速度が低下しながら進行していることを考慮すると、被告が停止するまでにより長時間を要したと考えられ、約三秒ないし五秒を要すると認められる。前記のとおり、被告は、停止直後に、〈甲〉信号が青で、対面の歩行者用信号は青色点滅であることを確認した旨供述しており、これらの被告の供述を総合すると、被告が〈1〉地点で〈甲〉信号の青色を確認してから、訴外榮二と衝突して停止後、〈甲〉信号が青で、対面の歩行者用信号は青色点滅であることを確認するまで、一〇秒前後を要していることになる。ところで、前記実況見分調書によれば、〈甲〉信号が青色に変わつてから、対面の歩行者用信号が青点滅に変わるまでの時間は三八秒間あるので、被告の前記供述は、本件道路の信号のサイクルにも矛盾していない。

(4) 以上のとおり、被告の供述には、格別の不自然、不合理な点は認められない。

(三) 供述の一貫性

本件事故に関して、被告の刑事事件が不起訴処分となり、送付嘱託によつて送付されてきた書類が乙一の二の実況見分調書のみであるため、被告が、刑事事件の捜査段階で、本件事故の状況について、どの様な供述をしていたかは必ずしも明確ではない。しかしながら、右実況見分調書によれば、被告は、本件事故直後の平成四年一一月二二日午前零時一〇分ころから同日午前一時五分ころまでの間、実施された実況見分に立ち会い、本件事故当時の状況について、指示説明を行つているところ、その指示内容は、別紙図面〈1〉の地点で信号を確認したとしか指示がなく、信号機の表示について明確に指示説明をしていないものの、他の指示説明部分については、被告本人尋問における供述内容と全く同内容である。また、証人蒔田宗一は、右実況見分を実施した警察官であるが、右実況見分の際や訴外榮二が搬送された病院での被告とのやりとりの中で、被告は、側道を右折するか迷つていたと話していたが、〈甲〉信号が赤から青に変わりそうなので、真つ直ぐ行つたということは話していなかつたと証言しており、右証言内容及び被告が本件で不起訴処分となつていることから見ても、実況見分調書に記載はないものの、被告は、実況見分の際に、〈1〉の地点で信号を確認した際の信号機の表示は青色であつたと説明し、その後の捜査段階でも、青色信号に従つて交差点内に進入したと供述していたものと推認できる。

したがつて、被告の事故状況に関する供述は、対面信号が青色信号で進入したという内容で、本件事故直後から一貫しているものと認められる。

(四) 吉岡政彦の証言

吉岡政彦は、証人尋問及び甲四の陳述書において、「事故直後に病院で被告と会つた際、被告に本件事故の原因を聞いたところ、被告は、五〇メートル(甲四では一〇〇メートルと陳述している)ほど手前の側道に曲がろうか迷つたが、進行方向の信号が赤から青に変わりそうだつたので、そのまま加速して直進したところ、訴外榮二と衝突したと話した。」と証言している。右吉岡証言が信用できるとすると、前記のとおり、その後、約四・三秒で被告車が訴外榮二と衝突しているので、訴外榮二は、青信号で横断していた可能性が出てくる(なお、吉岡は、被告が、進行方向の信号が赤から青に変わりそうだつたので、そのまま加速して直進したと話したとは証言するものの、その後の対面信号の表示については被告がどの様に話していたかは証言していないため、吉岡の証言だけで、被告が赤信号で交差点内に進入したと断定できるものではない。)。

しかしながら、被告は、吉岡が証言するような内容の話をしたことを否定している上、前記のとおり、本件事故直後に実況見分を実施した警察官である証人蒔田宗一は、右実況見分の際や訴外榮二が搬送された病院での被告とのやりとりの中で、被告は、側道を右折するか迷つていたとは話していたが、対面信号が赤から青に変わりそうなので、真つ直ぐ行つたということは話していなかつたと明確に証言しており、右蒔田証言は、被告の供述に符合こそすれ、吉岡証言とはは符合しない。

その他、吉岡証言に符合する証拠は認められないので、吉岡証言は採用することができず、吉岡証言をもつて、被告の供述が信用できないと認めることはできない。

(五) 結論

以上のとおり、被告の事故態様に関する供述は、客観的事実や蒔田証言に符合し、不自然、不合理な部分は認められず、かつ、供述も一貫しており、その信用性は高いと認められる。また本件事故が発生した時刻は深夜であり、当時、車両の通行量が少なかつたと認められることや飲酒の影響等から、訴外榮二が、赤信号で横断することも、十分にありうるところである。したがつて、訴外榮二が慎重な性格の人であつたことを考慮しても、訴外榮二が赤信号で横断していた旨の被告の供述が不自然、不合理であるとして、その信用性を覆すに足りるものではない。

他に、被告の供述の信用性を覆すに足りる証拠はないので、被告の前記供述は信用できると認められる。

4  本件事故の状況

以上の次第で、本件事故は、被告が被告車を運転して、時速約五五キロメートルで、本件交差点の対面信号の青色表示に従つて本件交差点内に進入しようとしたところ、訴外榮二が、横断者用の信号機が赤色を表示しているにもかかわらず、本件道路を左方から右方に横断した結果、横断歩道から本件交差点内寄りの地点で被告車と訴外榮二が衝突して発生したものと認められる。

二  過失相殺

本件道路は見通しが良く、被告が前方を注視していれば、被告は、より手前の地点で本件道路を横断し始めた訴外榮二を発見することが可能であつたのであり(道路状況に鑑みると、前照灯を上目の状態にして進行していれば、さらに手前で確認できたと認められる)、前方注視という運転者として基本的な義務を怠つた被告の責任は重いと言わなければならない。しかしながら、右のとおり、本件事故は、訴外榮二が、横断者用信号が赤色を表示しているにかかわらず、本件道路を横断したため発生したものであり、本件事故が発生した時刻が深夜であり、当時、車両の通行量が少なかつたこと等の道路事情から考えて、歩行者が赤信号で本件道路を横断することも十分に考えられる状況であつたとはいえ、信号機の表示にしたがつて進行していた被告に比すると、信号機の表示に反して横断していた訴外榮二の責任の方が重いと言わざるを得ない。

その他、本件道路が幅員約一五ないし一六メートルの幹線道路であること、本件道路の制限速度は法定の六〇キロメートル毎時であり、被告は制限速度を遵守して走行していたこと等を考え合わせると、本件では、損害額から少なくとも六割を減殺するのが相当である。

第四損害額の算定

一  訴外榮二の損害

1  治療費 三一万二五七〇円

甲一一、弁論の全趣旨によれば、訴外榮二は、本件事故後、東京医科大学霞ケ浦病院に一日間入院し、その治療費として右金額を要したことが認められる。

2  葬儀費用 一二〇万円

甲六の一及び二、弁論の全趣旨によれば、葬儀費等として一四七万一〇〇〇円を要したことが認められるが、本件と因果関係の認められる損害は一二〇万円と認めるのが相当である。

3  逸失利益 二二四七万三三六三円

訴外榮二は、本件事故当時、関口建設株式会社に勤務し、五二六万九五〇〇円の年収を得ていたところ、訴外榮二は、本件事故当時、六二歳であつたから、平均余命の二分の一の九年間、右収入を得ることができたと認められる(甲七、八、一二、一三の一及び二)。したがつて、訴外榮二の逸失利益は、右の五二六万九五〇〇円に、生活費を四〇パーセント控除し、九年間のライプニツツ係数七・一〇八を乗じた額である金二二四七万三三六三円と認められる。

526万9500円×0.6×7.108=2247万3363円

4  慰謝料 二四〇〇万円

証拠上認められる諸事情に鑑みると、本件における慰謝料は二四〇〇万円が相当と認められる。

5  小計 四七九八万五九三三円

6  過失相殺

前記のとおりの本件では、少なくとも六割の過失相殺を認めるのが相当であるので、損害額は、一九一九万四三七三円となる。

二  損害てん補 三〇三一万七九六〇円

原告らが、自動車損害賠償責任保険より三〇三一万七九六〇円の支払いを受けたことは、当事者間に争いがない。

三  以上によれば、本件における原告の損害は既に支払い済みとなつている。

第五結論

以上の次第で、原告らの本訴請求は、いずれも理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 堺充廣)

交通事故現場見取図

〈省略〉

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